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Q.請願・陳情の手続きについて教えてください。

A.ご回答内容

誰でも市政についての要望などを請願、陳情の形で市議会に提出できます。請願の提出には、紹介議員として市議会議員1人以上の署名等が必要です。提出の手続き等については、議会ホームページに掲載していますのでご参照ください。提出された請願は、原則としてその問題を所管する委員会が審査を行い、その後、本会議で議会として採択・不採択を決定します。審査にあたっては、紹介議員が請願趣旨を説明しますが、請願者自らが説明することを希望された場合には、請願者ご自身が説明を行うこともできます。請願の受付時に希望を確認しますので、説明を希望される方はお申し出ください。希望された場合原則ご自身で説明をしていただくこととなりますが、請願内容により説明の可否を後日ご連絡させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。また、陳情についてはその写しを全議員に配布して、その内容の周知を図っています。なお、採択した請願は執行機関に送付し、必要に応じてその処理の経過及び結果の報告を求めています。請願・陳情はいつでも受け付けていますが、請願については通常会議が開催される初日の正午までに受理したものはその通常会議で審査し、それ以降に受理したものは次の通常会議で審査することになります。
請願等の手続き
【担当課】
議会局 議事課
〒520-8575 市役所本館3階

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