A.ご回答内容
監査委員は、監査請求を受理すると、その日から60日以内に当該請求に係る監査を行います。また、監査の結果は、文書により請求人に通知するとともに、公表します。
請求人は監査の結果に不服があるとき等は、結果の通知があった日等から一定期間内に訴訟を提起することができます。
■監査委員事務局 住民監査請求
【担当課】
監査委員事務局
〒520-8575 市役所新館6階
監査委員は、監査請求を受理すると、その日から60日以内に当該請求に係る監査を行います。また、監査の結果は、文書により請求人に通知するとともに、公表します。
請求人は監査の結果に不服があるとき等は、結果の通知があった日等から一定期間内に訴訟を提起することができます。
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監査委員事務局
〒520-8575 市役所新館6階