A.ご回答内容
地方税法第321条の4の規定により、所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)は、特別徴収義務者として従業員等の個人市民税・県民税を特別徴収することが義務づけられています。
給与所得者の個人市民税・県民税の納付方法は「a 退職者、または退職予定者(5月末まで)」や「b 給与が少なく、個人市民税・県民税を特別徴収しきれない方」など、特別な場合を除いて特別徴収となり、希望に応じて普通徴収の納付方法を選択できるというものではありません。
■個人市民税・県民税 給与からの特別徴収について
【担当課】
総務部 市民税課 市民税第1・第2グループ
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