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Q.事業所が移転しましたが、特別徴収関係の書類提出は必要ですか?

A.ご回答内容

特別徴収義務者の所在地や名称が変更になったり、合併・統合・特別徴収事務一本化など変更が生じた場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を市民税課へ提出してください。

「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」は下記ホームページよりダウンロードしていただけます。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書について

【担当課】
総務部 市民税課 市民税第1・第2グループ
〒520-8575 市役所本館1階

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