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Q.従業員が退職したので、特別徴収(給与から差し引き)ができなくなりました。どのような手続きをすればよいですか?

A.ご回答内容

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。

毎月の給与から市民税・県民税が特別徴収されていた方が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合、その翌月以降の税額を徴収することができなくなりますので、普通徴収(個人納付)に変更します。
ただし、1月1日から4月30日までの間に退職した場合、または、本人からの希望があった場合には、未徴収税額を最後に支払いを受ける給与、退職手当等から一括して徴収することになります。

「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は下記ホームページよりダウンロードしていただけます。
様式/給与所得者異動届出書

【担当課】
総務部 市民税課 市民税第1・第2グループ
〒520-8575 市役所本館1階

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