A.ご回答内容
「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
毎月の給与から市民税・県民税が特別徴収されていた方が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合、その翌月以降の税額を徴収することができなくなりますので、普通徴収(個人納付)に変更します。
ただし、1月1日から4月30日までの間に退職した場合、または、本人からの希望があった場合には、未徴収税額を最後に支払いを受ける給与、退職手当等から一括して徴収することになります。
「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」は下記ホームページよりダウンロードしていただけます。
■様式/給与所得者異動届出書
【担当課】
総務部 市民税課 市民税第1・第2グループ
〒520-8575 市役所本館1階