A.ご回答内容
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」第6条に基づき、次のような業務を行っています。
1.優良農地を守り、有効利用する取り組み(法令に基づく必須業務)
(1) 農地法に関する業務
(2)その他法令に基づく業務(農地の贈与税及び相続税猶予制度に関する証明書の発行
2.農地等の利用の最適化への取り組み(法令に基づく必須業務)
(1) 担い手への農地利用の集積・集約化に関する業務
(2)遊休農地の発生防止・解消に関する業務
(3)農業の新規参入の促進に関する業務
(4)農地等の利用の最適化に関する指針の策定
(5)農地等の利用の最適化を進めるための関係行政機関等への意見の提出
3.農業の担い手の育成・確保その他の取り組み(法令に基づく任意の業務)
(1)法人化その他農業経営の合理化に関する業務
(2)農業一般に関する調査及び情報の提供に関する業務
(3)農業者年金の業務
農業委員会の仕事に関する詳しい情報は、大津市のホームページでご確認いただけます。
■農業委員会の仕事
【担当課】
農業委員会事務局
〒520-8575 市役所新館6階