A.ご回答内容
公民館は、社会教育法の規定により、営利を目的とする使用はできません。
教室を開くといった、講師又は企業等が主導で参加者を募り、公民館を自らの事業の拠点として広く宣伝し、
使用する場合など、使用を制限しています。
ただし、コミュニティセンターは社会教育施設とは違い、社会教育法の規定による制限を受けないため、
営利を目的とする場合でも使用していただける場合があります。
詳しくは、各公民館(コミュニティセンター)又は生涯学習課(自治協働課)までお問い合わせください。
■公民館/コミュニティセンター
【担当課】
教育委員会事務局 生涯学習課
〒520-8575 市役所別館2階
市民部 自治協働課
〒520-8575 市役所別館2階