キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.公民館で教室を開きたいのですが?

A.ご回答内容

公民館は、社会教育法の規定により、営利を目的とする使用はできません。
教室を開くといった、講師又は企業等が主導で参加者を募り、公民館を自らの事業の拠点として広く宣伝し、
使用する場合など、使用を制限しています。

ただし、コミュニティセンターは社会教育施設とは違い、社会教育法の規定による制限を受けないため、
営利を目的とする場合でも使用していただける場合があります。

詳しくは、各公民館(コミュニティセンター)又は生涯学習課(協働のまちづくり推進室)までお問い合わせください。

公民館/コミュニティセンター 一覧

【担当課】
教育委員会事務局 生涯学習課生涯学習・公民館グループ
〒520-8575 市役所別館2階

市民部 協働のまちづくり推進室
〒520-8575 市役所別館2階

このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿