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Q.個人市民税・県民税を年金からの特別徴収で納めていた夫が亡くなりました。以降の納付方法はどうなりますか?

A.ご回答内容

年金から特別徴収で納める予定であった未徴収分の税額が普通徴収に切り替わり、納付書が相続人宛に送付されます。

個人市民税・県民税 公的年金からの特別徴収について

【担当課】
総務部 市民税課 市民税第1・第2グループ
〒520-8575 市役所本館1階

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