A.ご回答内容
●煙式・・・煙が住宅用火災警報器に入ると音や音声で火災の発生を知らせます
寝室・階段室・台所など
※消防法令で寝室や階段室に設置が義務付けられているのは煙を感知する(煙式)住宅用火災警報器です。
●熱式・・・住宅用火災警報器の周辺温度が一定の温度に達すると音や音声で火災の発生を知らせます。
台所・車庫など
※台所や車庫などで、大量の煙や湯気が対流する場所等に適しています。
なお、煙式の方が熱式よりも火災を早く感知することができるので、大津市では台所などにも煙式を設置することを推奨しています。
【担当課】
消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階