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大津市受付メール
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自動火災報知設備やスプリンクラー設備が既に設置されている部屋等は、新たに住宅用火災警報器を設置する必要はありません。 ただし、共用部分の廊下のみに設置されている場合や、高層階などの一部の住宅のみに設置されている場合は、自動火災報知設備等が設置されていない住宅部分に住宅用火災警報器の設置が必要です。 【担当課】 消防局 予防課 〒520-8575 市役所新館2階
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