A.ご回答内容
大津市火災予防規則第30条に基づき、火災による被害の証明を受けようとする時に『届出様式052 リ災証明交付申請書』を、所轄消防署長に申請しなければなりません。
なお、事前に所轄消防署に連絡をしていただくと、申請が円滑に行えます。
また、火災以外の災害に対するり災証明については資産税課の窓口で発行します。
なお、家屋の被害については、証明発行の前に現地調査が必要となる場合がありますので、詳細についてはまず資産税課までお問い合わせください。
■り災証明書の発行について
■消防局 窓口・連絡先・組織案内
【担当課】
消防局 予防課
〒520-8575 市役所新館2階
■罹災証明書等の申請・交付
【担当課】
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階