A.ご回答内容
市税の決定や、処分について不服のある方は審査請求をすることができます。
個人市民税・県民税についての審査請求に関する詳細は、総務部 市民税課 市民税第1・第2グループへお問合せください。
【担当課】
総務部 市民税課 市民税第1・第2グループ
〒520-8575 市役所本館1階
法人市民税、事業所税についての審査請求に関する詳細は、総務部 市民税課 法人・事業所税グループへお問合せください。
【担当課】
総務部 市民税課 法人・事業所税グループ
〒520-8575 市役所本館1階
軽自動車税、市たばこ税、入湯税、鉱産税についての審査請求に関する詳細は、総務部 市民税課 税制グループへお問合せください。
【担当課】
総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階
固定資産税、都市計画税、特別土地保有税についての審査請求に関する詳細は、総務部 資産税課へお問合せください。
【担当課】
総務部 資産税課
〒520-8575 市役所本館1階