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Q.コンビニで、納入期限切れの水道料金納入通知書での支払いができますか?

A.ご回答内容

コンビニエンスストアでは納期限が過ぎている場合、お取扱いができません。
コンビニエンスストア以外の納付場所(金融機関、支所窓口など)でお支払いをお願いします。納付場所は、納入通知書の裏面に記載しております。
また、コンビニエンスストアではバーコードの印字がない場合、バーコードが読み取れない場合、金額を訂正した場合、金額が30万円を超える場合もお取扱いができませんのでご注意ください。

水道・下水道・ガス料金 納付書によるお支払い

【お問い合わせ先】
企業局 お客様センター
〒520-8575 大津市御陵町3-1
市役所新館1階
電話番号:077-528-2603
ファックス番号:077-521-8085

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