A.ご回答内容
個人市民税・県民税の寄附金税額控除や、大津市の個人市民税・県民税で控除対象となる寄附金(条例等により指定したもの)について、ホームページでご案内しています。
※なお、所得税の控除対象の寄附金については、寄附先または最寄りの税務署にお問い合わせください。
■個人市民税・県民税 寄附金税額控除について
【担当課】
総務部 市民税課 市民税第1・第2グループ
〒520-8575 市役所本館1階
個人市民税・県民税の寄附金税額控除や、大津市の個人市民税・県民税で控除対象となる寄附金(条例等により指定したもの)について、ホームページでご案内しています。
※なお、所得税の控除対象の寄附金については、寄附先または最寄りの税務署にお問い合わせください。
■個人市民税・県民税 寄附金税額控除について
【担当課】
総務部 市民税課 市民税第1・第2グループ
〒520-8575 市役所本館1階