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Q.就学援助費を受給しているが、新入学学用品(入学準備費) / 学用品費/給食費/修学旅行費/通学費はいつ振り込まれるのか?

A.ご回答内容

【新入学用品費】
新一年生で入学前に認定のある保護者は、3月下旬に給付予定です。
新一年生で4月から認定された保護者は、7月に給付予定です。


【学用品費】
1学期分を7月下旬、2学期分を12月下旬、3学期分を3月中旬に給付予定です。

【給食費】
小学生は令和8年度から学校給食費が無償化となります。
新1年生がいる世帯等で4月までに認定通知書を受け取った場合は、年度当初から給食費の引き落としがありません。
その他の世帯で7月に認定通知書を受け取った場合は、2学期以降、学校給食費の引き落としがなくなります。認定が決定される前に引き落としされた1学期分の学校給食費は、10月頃に学校給食課から還付予定です。還付先は、学校給食費の引き落とし口座です。

【修学旅行費】
修学旅行に参加する月までに認定となっている方が対象です。
就学援助費が認定となっていれば、修学旅行費の受給のために保護者の方が別途手続きをしていただく必要はありません。
必要書類等がある場合は、学校から案内があります。
修学旅行実施後、学校から学校教育課あてに参加者や経費に関する実施報告書が提出され、審査完了後に対象者の指定口座あてに振込みます。
年3回(7月、12月、3月)の学用品費の振込とは別途振り込みする場合があります。
振込みの際には、保護者様あて郵送で振込通知を送付します。
(振込先に学校長口座を指定した場合は振込通知は届きません。)
振込額は実費額ですが、限度額があります。(小学校22,690円、中学校60,910円)

【通学費】
就学援助費が認定となっていれば、通学費の受給のために保護者の方が別途手続きをしていただく必要はありません。
ただし、在籍している学校で定期券を確認しますので、学校からのご案内を待ってください。
前期分は10月末、後期分は3月末に支給します。
年3回(7月、12月、3月)の学用品費の振込とは別途振り込みします。


就学援助費受給の申請について

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