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Q.就学援助費を受給しているが、新入学学用品(入学準備費) / 学用品費/給食費/修学旅行費/通学費はいつ振り込まれるのか?

A.ご回答内容

【新入学用品費】
新一年生で入学前に認定のある保護者は、3月下旬に給付予定です。
新一年生で4月から認定された保護者は、7月に給付予定です。


【学用品費】
令和5年度就学援助費が認定となっている方は、3学期分を3月中旬に支給します。
令和6年度就学援助費が認定となっている方は、1学期分を7月下旬、2学期分を12月下旬、3学期分を3月中旬に支給します。


【給食費】
新小中一年生がいる世帯で入学前に認定のあった保護者は、年度当初から給食費の引き落としがありません。
新小中一年生で、7月に認定通知のある保護者や、その他の学年の保護者は、2学期分、3学期分の学校給食費の引き落としはありません。
(就学援助費担当課の学校教育課から、学校給食費担当課の学校給食課へ直接支払うため。)
すでにお支払いいただいている認定月以降の学校給食費については、学校給食課から返金します。
返還の方法は、引き落としされた保護者様の口座あて振込みます。
ただし、滞納がある場合は、就学援助費から充当したのち、残金を振込みます。
返還の時期は、10月末頃を予定しています。


【修学旅行費】
修学旅行を実施する月までに就学援助費の認定となっている方が対象。
就学援助費が認定となっていれば、修学旅行費の受給のために保護者の方が別途手続きをしていただく必要はありません。
必要書類等がある場合は、学校から案内があります。
修学旅行実施後、学校から学校教育課あてに参加者や経費に関する実施報告書が提出され、審査完了後に対象者の指定口座あてに振込みます。
年3回(7月、12月、3月)の学用品費の振込とは別途振り込みする場合があります。
振込みの際には、保護者様あて郵送で振込通知を送付します。
(振込先に学校長口座を指定した場合は振込通知は届きません。)
振込額は実費額ですが、限度額があります。(小学校22,690円、中学校60,910円)


【通学費】
令和6年度就学援助費が認定になっている方が対象です。
(令和5年度の給付は、令和5年度に認定になっている方が対象)
就学援助費が認定となっていれば、通学費の受給のために保護者の方が別途手続きをしていただく必要はありません。
ただし、在籍している学校から定期券の確認等はされるので、学校からのご案内を待ってください。
前期分は10月末、後期分は3月末に支給します。
年3回(7月、12月、3月)の学用品費の振込とは別途振り込みします。


令和6年度 就学援助費受給の申請について

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