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Q.本人通知制度について教えてください。

A.ご回答内容

〔目的〕
証明書の不正請求の早期発見及び事実関係の早期究明が可能となり、また不正請求抑止効果が期待できます。

〔制度の概要〕
本人通知制度とは、住民票や戸籍などの証明書を第三者等に交付した場合、事前に登録された方に対して、交付した事実を郵送で通知する制度です。この制度は、第三者等からの住民票の写し等の請求があった場合に、交付を拒否したり、交付の可否を確認する制度ではありません。

〔登録できる人〕
・大津市に住民登録をしている人
・大津市に本籍がある人
・平成26年4月1日以降に、転出等で大津市の住民票が除票になった人
・過去に、大津市に本籍があった人
(注意)登録できるのは、現在日本国内に在住している人に限ります。

〔通知対象となる証明書〕
 ・住民票の写し(除票を含む。ただし除票は平成26年4月1日以降に消除されたものが対象です。)
 ・住民票記載事項証明書(除票を含む。ただし除票は平成26年4月1日以降に消除されたものが対象です。)
 ・戸籍の謄抄本(除籍を含む)
 ・戸籍の附票(除附票を含む。ただし、電算化による改製前の戸籍の附票及び改製前に除籍となった附票は対象外です。)

〔登録期間〕
 無期限です。
 ※登録後、氏名や住所などに変更があった場合は変更の届出をしてください。届出がない場合は、登録を抹消する場合があります。

詳しくは、下記のページをご確認下さい。
事前登録型本人通知制度について

【担当課】
市民部 戸籍住民課 (登録証明係)
〒520-8575 市役所本館1階

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