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Q.友人から原付バイクを譲り受けた場合の登録方法について教えてください。

A.ご回答内容

「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」(以下「申請書」といいます。)を提出(申告)してください。
申告は、原付バイクの新しい所有者である譲り受けた人が、大津市役所本庁の「税の窓口」又は支所で手続きしてください。
郵送や電子申請の手続きはできません。

  〔必要な持ち物〕
手続きには、届出人の本人確認書類と、譲り受けたことがわかる次の書類が必要です。

●譲り受けた原付バイクが廃車申告済の場合
 ・届出人の本人確認書類(運転免許証 又は 公的な身分を証明できるもの(なるべく写真つきのもの))
 ・「廃車申告受理証明書」の原本
 
(名称は自治体によって異なります。「廃車申告受付書」の名称で再登録用と表記されているものもあります。)
 
●譲り受けた原付バイクが大津市で登録中の場合
 ・届出人の本人確認書類(運転免許証 又は 公的な身分を証明できるもの(なるべく写真つきのもの))
 ・標識交付証明書(なくても可)
 ・登録中の所有者からの譲渡証明書
 ※番号を変更する場合は、ナンバープレート(標識)の返却が必要。

●譲り受けた原付バイクが他市区町村で登録中の場合
 ・届出人の本人確認書類(運転免許証 又は 公的な身分を証明できるもの(なるべく写真つきのもの))
 ・標識交付証明書(なくても可)
 ・登録中の所有者からの譲渡証明書
 ・他市区町村発行のナンバープレート(標識)
 ※ナンバープレート(標識)がない場合は、大津市では手続きできません。
  登録中の市区町村で廃車手続き(申告)をした後、廃車申告受理証明書の原本を持参してください。

※1 新たな所有者以外が届出人の場合は委任状が必要です。(ただし、新たな所有者と同一世帯の親族が届出人の場合、委任状は原則省略可です。又、申請書の納税義務者欄全て(所有者・使用者)に記載、押印がある場合は、委任状を省略することができます。)
※2 大津市以外に住民登録をしている人が、原付バイクの主たる定置場を大津市内にされる場合は、住民登録地が確認できる最新の住民票、マイナンバーカード又は運転免許証などの写しを提出してください。

【担当課】
総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階

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