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Q.本人通知制度の登録後について教えてください。

A.ご回答内容

本人通知制度登録後、登録者の住民票の写しや戸籍などの証明書を代理人や第三者に交付した場合、その交付の事実を、登録者に対し郵送で通知します。

代理人とは…委任状を持参し証明書の交付請求を行う者をいいます。
第三者とは…自己の権利を行使し又は自己の義務を履行するために証明書を請求する必要がある個人、法人、八業士をいいます。
※八業士とは、 弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士です。
 受任している業務を遂行する目的で、住民票の写しや戸籍等の証明書を請求する場合があります。
 証明書を請求する際は、職務上請求書という特別な申請書を使用します。

以下の場合は、通知対象となりませんのでご注意ください。
・登録者本人及び同一世帯員からの住民票の写しや住民票記載事項証明書の請求
・登録者本人及び同一戸籍に記載のある人、その配偶者又は直系尊属卑属からの戸籍や附票の請求
・裁判や紛争手続きに関わる請求
・国又は地方公共団体からの請求
・その他市長が特別な請求と認めた請求

本人通知制度で通知される本人宛ての通知書には、
証明書の交付年月日、証明書を請求した者の区分、交付した証明書の種別、交付した証明書の通数を明記します。
※交付請求した者の氏名や住所等の個人情報は記載されません。
交付請求した者の氏名等を確認したい場合は、個人情報の保護に関する法律に基づき、交付申請書の開示請求を行うことができます。(ただし、開示できない事項もあります。)
開示請求について、詳しくは市政情報課へお尋ねください。市政情報課:077-528-2718

事前登録型本人通知制度について

【担当課】
市民部 戸籍住民課 (登録証明係)
〒520-8575 市役所本館1階

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