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Q.標識(ナンバープレート)を破損、盗難、紛失した場合の手続きについて教えてください。

A.ご回答内容

原付バイクの所有者が、大津市役所本庁の「税の窓口」又は支所で登録変更の手続き(申告)をしてください。
廃車の場合のみ郵送で手続きできます。
なお、標識番号(ナンバープレートの記号・番号)は変更になります。
 
〔必要な持ち物〕
 ・届出人の本人確認書類(運転免許証 又は 公的な身分を証明できるもの(なるべく写真つきのもの))
 ・所有者以外が届出人の場合は委任状が必要です。
(ただし、所有者と同一世帯の親族が届出人の場合、委任状は原則省略可です。又、申請書の納税義務者欄全て(所有者・使用者)に記載、押印がある場合は、委任状を省略することができます。)

●破損した場合
 ・破損しているナンバープレート(標識)
 ※標識は破損により一部がなくなっていてもかまいません。
 ・標識交付証明書(なくても可)

●紛失した場合
 ・標識交付証明書(なくても可)
 ・弁償金300円

●盗難の場合
 ・標識交付証明書(なくても可)
 ・弁償金300円
 ただし、盗難届出をしている場合、 盗難届出警察署名、届出日、被害日、受理番号が確認できたときに限り弁償金は不要です。

軽自動車税

【担当課】
総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階

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