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Q.軽自動車税の賦課期日、月割り制度について教えてください。

A.ご回答内容

賦課期日は4月1日です。
軽自動車税は賦課期日時点での所有者を納税義務者として一年分が課税されます。月割り制度はありません。
その為、4月2日以降に廃車をされても一年分課税され、4月2日以降に登録された場合はその年度分は課税されません。

軽自動車税

【担当課】
総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階

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