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Q.なぜ、飲料水や庭への散水なども下水道使用料の対象になるのですか?

A.ご回答内容

一般に使われた水は、ほとんどが下水道に排出されています。
条例は「水道水を使用した場合における汚水の排出量は、水道水の使用水量により算定する」と定めています。
また、使用量を確定するためには、厳密に測定できる汚水排水の計量用メーターを取り付けることも考えられますが、各家庭まで普及できるほど安価で精度の高いメーターを開発することは非常に困難でかつ多額の費用を要することから、汚水排水量を上水道の使用量で算定することは、合理的であると考えています。
なお、昭和47年10月11日、東京地裁で「上水道の使用水量をもって下水道排出量とみなす原則にのっとって規定されている条例は違法ではない」という判決がだされています。

【お問い合わせ先】
企業局  料金収納課
電話番号:077-528-2014
ファックス番号:077-521-8085

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