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Q.下水道に接続しなくても受益者負担金は徴収されるのですか。

A.ご回答内容

下水道が整備され、いつでも下水道が使用できる状態になった土地については、下水道を使用するかどうかにかかわらず徴収の対象となります。

【担当課】
企業局施設部 下水道施設課 業務管理グループ
〒520-8575 市役所新館6階

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