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大津市受付メール
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下水道が整備され、いつでも下水道が使用できる状態になった土地については、下水道を使用するかどうかにかかわらず徴収の対象となります。 【担当課】 企業局施設部 下水道施設課 業務管理グループ 〒520-8575 市役所新館6階
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