A.ご回答内容
共有者全員が受益者となり、連帯して納付していただく義務があります。
申告に際しては、共有者の中から代表者を選んでいただき申告の上、その人が代表して受益者負担金を納付していただくことになります。
【担当課】
企業局施設部 下水道施設課 業務管理グループ
〒520-8575 市役所新館6階
共有者全員が受益者となり、連帯して納付していただく義務があります。
申告に際しては、共有者の中から代表者を選んでいただき申告の上、その人が代表して受益者負担金を納付していただくことになります。
【担当課】
企業局施設部 下水道施設課 業務管理グループ
〒520-8575 市役所新館6階