A.ご回答内容
下水道法および大津市下水道条例では、下水道の施設および機能を保全し、終末処理場からの放流水の水質基準を守ることを目的として排水基準を設けています。
大津市は4つの処理分区に分かれており、工場・事業場からの下水がどの処理分区で処理されるかによって、排除基準値が異なる項目がありますのでご注意ください。
処理分区が分からない場合は、(【お問い合わせ先】)までお問い合わせください。
【担当課】
企業局施設部 下水道施設課 業務管理グループ
〒520-8575 市役所新館6階