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Q.特定施設を設置する場合の手続きについて教えてください。

A.ご回答内容

特定施設を設置される場合、下水道法の規定に基づき「特定施設設置届出書」を施設設置工事着手予定日の60日以上前に提出していただく必要があります。また、特定施設の構造や使用の方法等を変更される場合、使用を廃止される場合も届出が必要になります。
届出書の記載方法や添付書類、提出部数等については、特定施設の種類や設置場所によって異なりますので、詳しくは(【お問い合わせ先】)までお問い合わせください。

「特定施設等の届出について」

【担当課】
企業局施設部 下水道施設課 業務管理グループ
〒520-8575 市役所新館6階

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