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Q.水質事故が発生したときの対応について教えてください。

A.ご回答内容

特定事業場において、有害物質または油を含む下水が公共下水道に流入する事故が発生した場合、直ちに応急の措置を講ずるとともに事故の状況および講じた措置の概要を公共下水道管理者に届出するよう規定されているため(下水道法第12条の9)、応急の措置を講じた上で速やかに公共下水道管理者(【お問い合わせ先】)に連絡するとともに、事故の状況等を「事故届出書」により届け出てください。
(特定事業場以外の事業場においても、水質事故が発生した場合は、応急の措置を講じた上で速やかに(【お問い合わせ先】)までご連絡ください。)

なお、(【お問い合わせ先】)へ電話しても繋がらない時間外や休日で緊急の場合は、水再生センター 電話 077-522-5300※24時間対応)に連絡してください。

事故時の措置

【担当課】
企業局施設部 下水道施設課 業務管理グループ
〒520-8575 市役所新館6階

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