A.ご回答内容
生活保護と同品目は支給することはできません。重複のない修学旅行費のみ支給をします。
修学旅行費の支給に関する手続きは、学校を通じて、案内を行います。なお、修学旅行実施前に支給することはできません。
■令和6年度 就学援助費受給の申請について
【担当課】
教育委員会 学校教育課 学事グループ
〒520-8575 市役所別館2階
生活保護と同品目は支給することはできません。重複のない修学旅行費のみ支給をします。
修学旅行費の支給に関する手続きは、学校を通じて、案内を行います。なお、修学旅行実施前に支給することはできません。
■令和6年度 就学援助費受給の申請について
【担当課】
教育委員会 学校教育課 学事グループ
〒520-8575 市役所別館2階