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Q.生活保護を受けていると就学援助費は受給できませんか。

A.ご回答内容

生活保護と同品目は支給することはできません。重複のない修学旅行費のみ支給をします。
修学旅行費の支給に関する手続きは、学校を通じて、案内を行います。なお、修学旅行実施前に支給することはできません。

令和6年度 就学援助費受給の申請について

【担当課】
教育委員会 学校教育課 学事グループ
〒520-8575 市役所別館2階

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