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Q.就学援助費の申請をしたいのですが、窓口のあいている時間に申請に行くことができません。

A.ご回答内容

本人でなくても同居の家族等が来られた場合に申請の受付をさせていただきます。
その場合は、必ず申請者(保護者)が申請書に記入をした上で同居の家族等が窓口で申請をしてください。
また、簡易書留郵便または、特定記録郵便に限り郵便での申請も可能ですので、郵便申請も検討してください。

令和6年度 就学援助費受給の申請について

【担当課】
教育委員会 学校教育課 学事グループ
〒520-8575 市役所別館2階

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