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大津市受付メール
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平成27年4月1日から、認可地縁団体の登記の特例制度が施行されました。これにより一定の手続きをすることで、登記名義人やその相続人の所在が不明の場合でも認可地縁団体への所有権移転登記が可能となりました。 ただし、自治会を法人化(認可地縁団体)していない場合は、先に法人化の手続きをする必要があります。 【担当課】 市民部 自治協働課 自治協働係 〒520-8575 市役所別館2階
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