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Q.法人市民税の法人税割の税率を教えてください。

A.ご回答内容

令和元年10月1日以後に開始する事業年度にかかる法人税割の税率は、①資本金等の額が1億円以下で、分割前の課税標準となる法人税額が年間500万円以下の法人、②資本金の額もしくは出資金の額を有しない法人(保険業法に規定する相互会社を除く)、③法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがある法人は7.3%であり、これら以外の法人は8.4%です。
なお、令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率は、それぞれ11.0%と12.1%となります。

法人市民税

【担当課】
総務部 市民税課 法人・事業所税グループ
〒520-8575 市役所本館1階

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