A.ご回答内容
〔制度のこと〕
平成28年度の税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住用であった家屋を相続した相続人が、当該家屋(敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度が新設されました。
なお、令和5年12月末までの譲渡では、譲渡後の耐震リフォーム・取壊しではこの制度の対象になりませんが、令和6年1月1日以後に行われる譲渡については、譲渡後であっても譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に耐震リフォーム・取壊し要件を満たせば対象となります。
〔住宅政策課で行うこと〕
この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「被相続人居住用家屋等確認書」を、大津市都市計画部住宅政策課にて発行しますが、本特例措置の詳細につきましては、大津税務署(077-524-1111)へお問合せください。
〔適用の用件〕
本特例が適用を受けるにあたり、期間や家屋、譲渡する際の要件が定められております。
住宅政策課のホームページ上に要件を記載していますので、ご確認ください。
〔「被相続人居住用家屋等確認書」を交付するために必要な書類〕
住宅政策課のホームページ上に、「被相続人居住用家屋等確認書」を交付するために必要な書類を記載しており、「被相続人居住用家屋等確認申請書」がダウンロード出来ますので、ご確認ください。
なお、「被相続人居住用家屋等確認書」の発行には、大津市手数料条例に基づき、1通300円の手数料が必要です。
郵送での申請も可能です。その場合、申請書と添付書類に加えて、110円切手を貼った返信用封筒2枚と350円切手1枚を同封して当課まで郵送ください。
審査後納付書をお送りしますので、金融機関で手数料をお支払いいただき、領収書の原本を当室まで郵送ください。
■空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
【担当課】
都市計画部 住宅政策課 空家・不明土地対策係
〒520-8575 市役所本館3階