キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.事業年度の途中で本店を市外(市内)へ移転した場合、確定申告はどこの市町村へ申告納付するのですか。

A.ご回答内容

移転前後の市町村、どちらにも申告納付が必要です。

〔法人税割〕
 従業者数をそれぞれの市町村の存在月数(一月に満たない端数は切り上げ)により按分したうえで、課税標準額を算出します。

〔均等割〕
 均等割税額を存在月数(一月に満たない端数は切り捨て、ただし存在月数が一月に満たない場合は一月に切り上げ)で按分して納付額を算出します。

法人市民税

【担当課】
総務部 市民税課 法人・事業所税グループ
〒520-8575 市役所本館1階

このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿