キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.なぜ県内で大津市だけで事業所税が課税されるのですか。

A.ご回答内容

事業所税は人口30万人以上の市等において課税されるものであり、大津市においても平成18年7月から課税しています。

なお、事業所税は、大津市内に一定規模以上の事業所床面積や従業者数を有する個人・法人に課せられる税であり、大津市内の事業所床面積の合計が1,000㎡を超える場合の「資産割」と、従業者の合計数が100人を超える場合の「従業者割」から成り立ちます。



事業所税



【担当課】

総務部 市民税課 法人・事業所税グループ

〒520-8575 市役所本館1階

このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿