A.ご回答内容
事業所税は人口30万人以上の市等において課税されるものであり、大津市においても平成18年7月から課税しています。
なお、事業所税は、大津市内に一定規模以上の事業所床面積や従業者数を有する個人・法人に課せられる税であり、大津市内の事業所床面積の合計が1,000㎡を超える場合の「資産割」と、従業者の合計数が100人を超える場合の「従業者割」から成り立ちます。
■事業所税
【担当課】
総務部 市民税課 法人・事業所税グループ
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