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Q.児童手当の手続では所得(課税)証明書の代わりに、源泉徴収票や税額通知書を使用できますか。

A.ご回答内容

源泉徴収票や税額通知書は、所得(課税)証明書の代わりにできません。
給与所得以外の所得も確認する必要がありますので、市区町村発行の所得(課税)証明書の提出が必要です。
ただし、認定請求時に請求者と配偶者のマイナンバー(個人番号)を申請書に記載いただきましたら、
所得証明書の添付は省略可能と致します。

児童手当について

【担当課】
福祉部 子ども未来局 子ども家庭課 管理給付係
〒520-8575 市役所新館7階

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