A.ご回答内容
児童手当の支給は偶数月の年6回で大津市では各月の10日です。
10日が休みの場合は以後の最初の平日となりますのでご注意ください。
なお、支払通知書は令和6年12月支給分以降、送付されません。
〔注意事項〕
転出や受給者変更などにより大津市での受給資格がなくなった時は、随時お支払いします。
随時払は奇数月の20日に振込みます。
20日が休みの場合は以後の最初の平日となります。
【担当課】
こども未来部 子育て支援給付課 管理給付係
〒520-8575 市役所新館1階