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Q.保育所・幼稚園の保育料について知りたい。

A.ご回答内容

 保育所保育料は児童と生計が同一世帯の父母または祖父母等(家計の主宰者)の市(町村)民税額所得割額に基づき決定します。幼稚園保育料については無償です。
◇4月から8月分までの保育料
前年度の市町村民税課税額に基づき算定します。
◇9月から翌年3月までの保育料
当年度の市町村民税課税額に基づき算定します。
※市(町村)民税額所得割額は、父母の市(町村)民税額所得割額の合算です。
※市(町村)民税額所得割額のうち、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、外国税額控除等は適用されません。
※税の申告をされていない場合など、保育料の決定に必要な方の市民税額が確認できない場合は、最高階層での保育料をご負担いただくことがあります。収入がなく、非課税の場合であっても、保育料の決定のために、市(町村)民税の申告等が必要となります
※課税状況が確認できる書類として、市町村民税課税証明書、市町村民税決定通知書等のご提出をお願いします。また海外に居住されていた場合は該当する期間の給与収入等が確認できる書類(源泉徴収票、給与明細等)をご提出いただきます。
※保育料以外のお道具代や保護者会費などの費用(園費)、延長保育料、給食費、一時預かり保育料等については別途必要となります。

○保育料等のお支払い方法は、公立保育園、民間保育所、公立幼稚園一時預かり保育料の納付については、原則『口座振替』となっております。
認定こども園、地域型保育施設については各施設(事業者)が保育料を徴収します。
○保育料の無償化について
3歳以上児(満3歳になってから最初の4月1日を迎えられたお子様)及び、市町村民税非課税世帯の0~2歳児の保育料が無償となります。
○3歳以上児の給食費(主食費、副食費)について
給食費(主食費・副食費)は無償化対象外費用です。給食費のうち副食費については、市(町村)民税課税額等によって免除される場合があります。
○ご兄弟がいらっしゃる場合の保育料の軽減について(多子世帯)
保育所、認定こども園、小規模保育施設、家庭的保育施設等に在籍する児童に生計を同一にする兄弟がいる場合、兄弟の年齢に係わらず、年齢の高い順番に数え、当該園児が何人目のお子様かにより、保育料が軽減される場合があります。同一世帯で2人以上の就学前児童が保育所、認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部、地域型保育施設に通所または通園されている場合は、兄弟を年齢の高い順に数えて2人目の保育料は半額、3人目の保育料は免除となります。
※年齢の高いご兄弟が上記、無償化の適用を受けられている場合であっても、当該軽減は適用されます。

○その他
婚姻・離婚や転入・転出に伴い家族構成に変更等があった場合、市町村民税課税額に変更があった場合は保育料が変更になる場合がありますので、保育幼稚園課までご連絡をお願いします。

【担当課】
福祉部子ども未来局 保育幼稚園課
〒520-8575 市役所本館2階

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