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Q.市外へ転出した場合の軽自動車等の手続きを教えてください。

A.ご回答内容

軽自動車等の使用の本拠地(定置場)の市区町村への登録変更手続きが必要です。
所有者が転出されても引き続き大津市内で使用される場合、県内での住所等の異動であっても車検証等の書き換え手続きが必要です。

【原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)】
 標識番号の変更が必要です。転出先市区町村へお問い合せください。

【軽二輪(125超~250cc)、二輪の小型自動車(250cc超)】
 転出先市区町村管轄の運輸支局へお問い合せください。
 (参考)近畿運輸局滋賀運輸支局 050-5540-2064

【軽三輪、軽四輪】
 転出先市区町村管轄の軽自動車検査協会へお問い合せください。
 (参考)軽自動車検査協会滋賀事務所 050-3816-1843

【税止め】
(廃車申告書の提出)

 大津市で課税されていた滋賀ナンバーの軽自動車やオートバイ(125ccを超えるもの)などの
 登録の変更手続き(廃車、住所・名義変更等)を滋賀県外で行ったときは、税止めの申告が必要です。
 「税止め」とは、課税されていた軽自動車やオートバイの課税を止める手続きのことをいい、
 税止めの申告をされないと、大津市役所では新しい登録状況が把握できず、
 翌年度以降も登録を変更する前の状態で課税されてしまい、思わぬトラブルになることがあります。
 登録を変更されたときは、下記のいずれかの書類を市民税課宛て、郵送で提出してください。
  ◎軽自動車税申告書
  ◎軽自動車変更(転出)申告書
  ◎車検証返納証明書又は届出済証返納証明書のコピー
  ◎新ナンバー及び旧ナンバーの車検証のコピー
 〔宛先〕
   〒520-8575 大津市御陵町3番1号  大津市役所市民税課税制グループ

 なお、税止めの申告はご自身で行っていただくことになっていますが、軽自動車協会等が代行する場合もあります。
 詳しくは登録変更手続きの際に窓口でお尋ねください。

【担当課】
総務部 市民税課 税制グループ
〒520-8575 市役所本館1階

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