A.ご回答内容
大津市内で一定の太陽光発電設備を設置する場合には、事前に許可が必要です。
●許可の対象となる事業
*下記のいずれかに該当するもの。ただし、屋根等に設置する場合は除きます
・事業区域面積 1,000㎡超
・事業区域の高低差が13m超
・発電出力50kW以上
・支柱型太陽光発電設備
■太陽光発電設備の設置について
【担当課】
都市計画部 開発調整課 指導係(市街化調整区域)、審査係(市街化区域)
〒520-8575 市役所本館3階
大津市内で一定の太陽光発電設備を設置する場合には、事前に許可が必要です。
●許可の対象となる事業
*下記のいずれかに該当するもの。ただし、屋根等に設置する場合は除きます
・事業区域面積 1,000㎡超
・事業区域の高低差が13m超
・発電出力50kW以上
・支柱型太陽光発電設備
■太陽光発電設備の設置について
【担当課】
都市計画部 開発調整課 指導係(市街化調整区域)、審査係(市街化区域)
〒520-8575 市役所本館3階