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Q.太陽光発電設備を設置したいのですが、手続きは必要ですか。

A.ご回答内容

大津市内で一定の太陽光発電設備を設置する場合には、事前に許可が必要です。

●許可の対象となる事業
*下記のいずれかに該当するもの。ただし、屋根等に設置する場合は除きます

・事業区域面積 1,000㎡超
・事業区域の高低差が13m超
・発電出力50kW以上
・支柱型太陽光発電設備

太陽光発電設備の設置について

【担当課】
都市計画部 開発調整課 指導係(市街化調整区域)、審査係(市街化区域)
〒520-8575 市役所本館3階

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