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Q.営業している飲食店の店内でたばこを吸えないようにする場合、何をしたらいいですか

A.ご回答内容

令和2(2020)年4月1日からお店や二人以上の人が利用する施設は、原則屋内禁煙です。
灰皿を設置されている場合は、撤去してください。
灰皿が固定されて移動がすぐにできないような場合は、使用できないように布などで覆うなどの措置をしてください。
屋内禁煙にされる場合は、表示等の義務はありませんが、施設を利用される方のために、
屋内禁煙の表示をしたほうが分かりやすいとは思います。


【担当課】
健康保険部保健所 健康推進課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津2階

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