A.ご回答内容
2人以上の人が利用する施設は適用除外施設を除き、規模の大小に関わらず全て、原則屋内禁煙です。
ただし、改正された健康増進法の規定では、屋外は禁煙ではありませんので、たばこを吸うことはできます。
しかし、他の人が受動喫煙とならないように配慮する義務がたばこを吸う人に課せられていますので、
出入口付近や他の施設に煙が届くような場所は避ける必要があります。
なお、「大津市路上喫煙等防止に関する条例」が制定されていることにより、市民等は道路その他の公共の場所での喫煙をしないように努めなければならないことになっていますので、ご注意ください。
【担当課】
■受動喫煙防止に関すること
健康保険部保健所 健康推進課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津2階
■「大津市路上喫煙等防止に関する条例」に関すること
環境部 環境政策課 環境保全係
〒520-8575 市役所別館1階