A.ご回答内容
令和2(2020)年4月1日以降から開業するお店は規模の大小に関わらず全て、原則屋内禁煙です。
屋内で喫煙できるようにするには、喫煙専用室または加熱式たばこ専用の喫煙室を設置し、
その中でのみ喫煙を可能とすることができます。
喫煙専用室の設置においては、たばこの煙の流出防止にかかる技術的基準をクリアする必要があります。
喫煙可能であるお店であることを出入口の外側から見える場所に掲示する必要があり、
喫煙室の出入口にも喫煙可能な場所であることを掲示しなければなりません。
「喫煙専用室等におけるたばこの煙の流出防止にかかる技術的基準」
①入口における室外から室内への風速が0.2m/秒以上であること
(入口にのれん、カ-テン等を設置し、開口面の面積を狭くするという工夫により、風速0.2m/秒以上を実現することもできる)
②壁、天井等によって区画されていること
③たばこの煙が屋外に排気されていること
【担当課】
健康保険部保健所 健康推進課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津2階