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Q.個人で飲食店を経営していますが、店内でたばこが吸えるようにできますか

A.ご回答内容

下記の条件1~3全てに該当する場合は可能です(ただし経過措置としての規程です)

1.個人または中小企業(資本金または出資総額5,000万円以下)が施設管理者または施設管理権限者である
2.客席面積が100㎡以下である
3.令和2(2020)年4月1日より前から営業している

◎上記条件に該当する飲食店内でたばこが吸えるようにするには、届出書の提出が必要です!!

【提出する届出書】
 「喫煙可能室設置施設 届出書」
 大津市ホ-ムペ-ジからダウンロ-ドまたは大津市保健所衛生課、同所健康推進課の窓口に設置しています

【喫煙可能室設置施設届出書 提出窓口】
 大津市保健所2階 健康推進課 (郵送可)
  〒520-0047
  大津市浜大津四丁目1-1明日都浜大津2階 大津市保健所健康推進課

【喫煙可能室設置施設届出書 受付開始期間】
  令和元年11月1日から

◎喫煙可能であるお店であることを、お店の出入口の外側から見える場所に掲示しておく必要があります。

 (掲示する標識は任意のもので結構です。見本は厚生労働省のホ-ムペ-ジにも掲載されています)

【担当課】
健康保険部保健所 健康推進課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津2階

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