A.ご回答内容
健康増進法の一部を改正する法律が平成30年7月に公布され、望まない受動喫煙の防止を図るため施設の類型・場所ごとに禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙可能な場所には掲示を義務付けられることになりました。
法律の概要は次のとおりです。
①学校・病院・児童福祉施設等、行政機関の庁舎 ⇒ 令和元(2019)年7月1日から敷地内禁煙
②上記①以外の二人以上の者が利用する施設 ⇒ 令和2(2020)年4月1日から原則屋内禁止
(ただし②の施設のうち、個人又は中小企業かつ客室面積100㎡以下の既存の飲食店については、
経過措置により、標識の掲示及び届出書提出すれば店内での喫煙が可能)
【適用除外】
○旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所
【立入禁止】
○喫煙をすることができる室には20歳未満の者(従業員・客ともに)は立ち入らせてはいけません
【全ての者に対する義務】
○屋外や家庭等において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければなりません
【施設等の管理権限者の責務等】
(1)喫煙が禁止された場所に喫煙器具・設備(灰皿等)を設置してはならない
(2)都道府県知事は、(中核市の大津市は大津市長は、)施設等の管理権限者等が上記(1)に違反しているとき等は、勧告、命令を行うことができる
【担当課】
健康保険部保健所 健康推進課
〒520-0047 大津市浜大津四丁目1-1 明日都浜大津2階