A.ご回答内容
可能です。
印鑑の不受理申出という手段があります。
印鑑の不受理申出とは、本人以外から申請された印鑑登録及び印鑑登録廃止届を受理しないよう申出する制度です。
なお、事前に申出いただく必要があり、申出期間は、申出の受付日から最長6ヶ月以内です。
〔申出できる人〕
・印鑑登録申請・・・印鑑登録の資格がある者(15歳未満等は除く)
・印鑑登録廃止届・・・印鑑登録者
〔申出場所〕
・各支所(市民センター)
・市役所 戸籍住民課
〔申出に必要なもの〕
・写真が貼付された官公署発行の身分証明書で有効期限内のもの
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・本人が届出(印鑑登録申請・印鑑登録廃止届)する時の条件のもの(原本)
不受理申出をした手続きについての申請を本人が行う際に、申出時に確認させていただいたものと同じ本人確認書類をご提示いただきます。
(例:印鑑登録の不受理申出をした本人(不受理申出時の本人確認書類:運転免許証)が、マイナンバーカードを本人確認として印鑑登録申請をされた場合は受付できません。不受理申出時の本人確認書類と同じものが必要です。)
■印鑑登録をするには
【担当課】
市民部 戸籍住民課(登録証明係)
〒520-8575 市役所本館1階