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Q.私の印鑑登録又は廃止届について代理人からの申請を受付できないようにできますか。(印鑑の不受理申出)

A.ご回答内容

印鑑の不受理申出という手段があります。
印鑑の不受理申出とは、印鑑登録及び印鑑登録廃止届を本人以外の方からの申請を受理しないよう申出する制度です。
なお、事前に申出いただく必要があり、申出期間は、申出の受付日から最長6ヶ月以内です。

〔申出できる人〕
・印鑑登録申請・・・印鑑登録の資格がある者(15歳未満等は除く)
・印鑑登録廃止届・・・印鑑登録者

〔申出場所〕
・市役所 戸籍住民課
・各支所(市民センター)

〔申出に必要なもの〕
<本人からの申出のとき>
・写真が貼付された官公署発行の身分証明書で有効期限内のもの
 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・本人が届出(印鑑登録申請・印鑑登録廃止届)する時の条件のもの(原本)
 不受理申出をした手続きについての申請を本人が行う際に、申出時に確認させていただいたものと同じ本人確認書類をご提示いただきます。
(例:印鑑登録の不受理申出をした本人が、印鑑登録申請を行う場合)

<代理人からの申出のとき>
・申出人と代理人の写真が貼付された官公署発行の身分証明書で有効期限内のもの
 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
・申出人からの委任状
※委任状には、委任者の署名又は記名押印が必要です。
・本人が届出(印鑑登録申請・印鑑登録廃止届)する時の条件のもの(原本)
 不受理申出をした手続についての申請を本人が行う際に、申出時に確認させていただいたものと同じ本人確認書類をご提示いただきます。
(例:印鑑登録の不受理申出をした本人が、印鑑登録申請を行う場合)


印鑑登録について

【担当課】
市民部 戸籍住民課(登録証明係)
〒520-8575 市役所本館1階

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