A.ご回答内容
場合別で手続き方法が異なりますので下記内容をご確認ください。
(1)墓地等に納骨済のお骨の一部を取り出し、分骨する場合
使用している墓地等管理者から「焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類(分骨証明書)」の発行を受け、
分骨先の墓地管理者へ提出してください。
書類の発行に関しては、直接、使用中の墓地管理者へお問い合わせください。
(2)火葬後、お骨を複数の骨壷に分けて納骨する場合
火葬時、火葬施設の担当者へ分骨したい旨を伝え、火葬証明書(火葬許可証に火葬済みである旨記載された書類)の交付を複数枚受けてください。
交付を受けた火葬証明書を墓地管理者へ提出することで納骨できます。
(3)火葬後、自宅で保管していたお骨を分けて納骨しようとする場合
大津市内で火葬された場合、火葬証明書の再発行を行えます(申請理由:分骨)。
大津市外で火葬された場合、各市区町村で取扱いが異なりますので、火葬した市区町村へお問い合わせください。