A.ご回答内容
土地、家屋ともに、基準年度(3年毎に設けられた年度)毎に評価額を見直しており、原則として見直し後3年間は基準年度の評価額が据え置かれます。
直近では、令和6年度に評価替を行い、家屋の評価額について見直しを行いましたが、見直した評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額が据え置かれます。
一方、宅地及び宅地の価格をもとに評価している土地については、地価の下落のため評価額を据え置くことが適当でない場合、基準年度以外の年度でも評価額の修正(下落修正)を行っています。
ご不明点については、総務部 資産税課までお問合せください。
■家屋の評価のしくみ
【担当課】
総務部 資産税課
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