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Q.生活道路拡幅協議書の提出が必要な場合について教えてください。

A.ご回答内容

下記の道路に接した敷地において建築確認申請を行う場合、申請の30日前までに「生活道路拡幅協議書」を建築指導課へ提出してください。
なお、建築を伴わない場合でも下記の道路に接した敷地では、拡幅協議を行うことで事業を利用することができます。その場合にも「生活道路拡幅協議書」の提出が必要です。

・建築基準法第42条第2項又はその他幅員4m未満の一般交通の用に供する道路で複数の建築物の敷地に接する道路のうち、大津市道

詳しくは大津市ホームページにてご確認ください。
生活道路拡幅整備推進事業をご利用ください!

【担当課】
都市計画部 建築指導課 生活道路整備推進係
〒520-8575 市役所本館3階

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