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Q.生活道路拡幅協議書の提出が必要な場合について教えてください。

A.ご回答内容

次の両方に該当する道路に接する敷地で建築基準法による建築物の建築等に関する確認申請を行う場合は条例により事前に生活道路拡幅協議書の提出が必要です。

・建築基準法第42条第2項又はその他幅員4m未満の一般交通の用に供する
道路で複数の建築物の敷地に接する道路
かつ
・大津市道

〔提出窓口〕
 大津市役所 建築指導課(市役所本館3階)に提出して下さい。

提出様式ほか詳しくは大津市ホームページにてご確認ください。
生活道路拡幅整備推進事業をご利用ください!

【担当課】
都市計画部 建築指導課 生活道路整備推進係
〒520-8575 市役所本館3階

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