A.ご回答内容
良好な生活環境の確保と地域防災力の強化を目的に、下記の道路に接した敷地において土地所有者等の協力により、道路中心線から2mの位置まで道路幅員を拡幅する制度です。
・建築基準法第42条第2項又はその他幅員4m未満の一般交通の用に供する道路で複数の建築物の敷地に接する道路のうち、大津市道
詳しくは大津市ホームページにてご確認ください。
■生活道路拡幅整備推進事業をご利用ください!
【担当課】
都市計画部 建築指導課 生活道路整備推進係
〒520-8575 市役所本館3階