A.ご回答内容
旧姓(旧氏)の印鑑を登録するときは、住民票への旧姓(旧氏)記載の届出が必要です。
■旧氏(旧姓)併記制度について
■印鑑登録をするには
※既に登録している印鑑があり、その印鑑から旧氏の印鑑に変更したい人は、現在の印鑑登録を廃止し、旧姓(旧氏)で新たに印鑑登録をしてください。
※住民票に記載の旧姓(旧氏)が変更・削除された場合は、旧姓(旧氏)を使用した印鑑登録も抹消されます。
※印鑑登録証明書には現在の氏名、旧姓(旧氏)、生年月日、住所、登録されている印影が記載されます。
現在の氏名を省略することはできません。
【担当課】
市民部 戸籍住民課 (登録証明係)
〒520-8575 市役所本館1階