A.ご回答内容
新築住宅の場合、必要な条件を満たしていれば、新築後一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。
お尋ねの場合、一般の木造住宅の新築であることから、3年間適用されていた減額措置が終わったので、4年目の今年から固定資産税が高くなったのです。ご不明点については、総務部 資産税課までお問合せください。
■新築住宅に対する減額措置
【担当課】
総務部 資産税課 家屋係
〒520-8575 市役所本館1階
新築住宅の場合、必要な条件を満たしていれば、新築後一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。
お尋ねの場合、一般の木造住宅の新築であることから、3年間適用されていた減額措置が終わったので、4年目の今年から固定資産税が高くなったのです。ご不明点については、総務部 資産税課までお問合せください。
■新築住宅に対する減額措置
【担当課】
総務部 資産税課 家屋係
〒520-8575 市役所本館1階